区分所有建物が存する一棟の建物の専有部分以外の建物の部分。
法定共用部分と規約共用部分がある。
法定共用部分とは、廊下・階段等で「数個の専有部分に通ずる廊下または階段室、その他構造上区分所有者全員のまたはその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする(区分所有法4条第1項)」共用部分。通常、ベランダ・専用庭も法定共用部分である。
規約共用部分とは、区分所有権の目的となる部分で、規約により共用部分とした部分。
その場合には、規約共用部分である旨を登記しないと第三者に対抗することが出来ない。通常、管理人室・集会室は規約共用部分とすることが多い。