借地借家法第22条?第24条に規定する借地権形態の一つ。
契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長のない借地権。一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権がある。
一般定期借地権
利用目的に制限はない。借地権の存続期間は50年以上。更新がない旨及び建物買取請求権の排除は公正証書による等、書面によらなければならない。
建物譲渡特約付借地権
利用目的に制限はない。借地権の存続期間は30年以上。満了は借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡する旨の特約による。
通常、建物買取権を保全するため、所有権移転仮登記等を行う。
事業用借地権
利用目的は専ら事業の用に供する建物(居住用を除く)。借地権の存続期間は10年以上20年以下。契約は公正証書による。