道路接面義務
建築基準法第43条による規定。
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。L字型の敷地で、道路と接する部分の幅が2m以上あっても、路地状部分の幅員に2m未満の部分がある場合には、道路接面義務を充足しない。
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