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不動産用語集

2項道路

建築基準法第42条2項に規定する道路。
建築基準法の都市計画区域等の建築物の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの。建物建築の際には敷地のセットバックが必要となる。
なお、道路の幅員が1.8m未満の道路を2項道路とする場合には、建築審査会の同意を得なければならない(同法第42条第6項)。

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