不動産鑑定業者が依頼者に交付する鑑定評価額等を記載した文書。不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額、その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。(不動産の鑑定評価に関する法律第39条1項)。
不動産鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士が、その資格を表示して、署名押印しなければならない。(同法第39条2項)。また、鑑定評価書の写し及び対象不動産等を明示するに足りる図面、写真、その他の資料を5年間保存しなければならない(同法第39条第3項、同法施行規則第35条第2項)。