建築基準法第56条の2に定める建物の高さに係る規制。
商業地域、工業地域、工業専用地域以外の用途地域のうち、条例で指定する区域内の建物が、敷地境界線から一定の距離を超える範囲に、一定以上の日影を生じさせないようにする規制。第1種、第2種低層住居専用地域においては、軒高7m超または、地上3階以上の建物、それ以外の地域では、高さが10m超の建物が対象となる(用途地域の指定のない区域では条例でいずれかを指定)。
冬至日の午前8時?午後4時(北海道では午前9時?午後3時)の間に、測定面(一定高さの水平面)で、敷地境界線から水平距離5mを超える範囲に、対象建物が規制時間以上の日影を生じさせないように規制する。